トップ>NPOについて
NPOについて
法律関連

NPO法が2003年5月1日から一部改正に
2002年12月11日に参議院本会議にて「特定非営利活動促進法(NPO法)の一部を改正する法律案(改正NPO法案)が可決し・成立しました。
NPO法は1998年に議員立法によって成立し、その附則には施行の日から起算して三年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるように示されており、2000年10月から11月にかけて各地で法改正についてのヒアリングが行われました。その要望書をもとに、今回の改正がなされました。
改正のポイントは、「活動分野の追加(12→17)」「その他の事業の明確化(特定非営利活動以外の事業すべて)」「設立・合併の認証に関する申請書類の簡素化」「定款記載事項の変更(事業年度の記載を義務化)」「暴力団排除の措置を強化」「役員の任期の延長(任期後の社員総会終了まで伸長可能に)」「事業変更を伴う定款変更の認証申請時の書類の追加」「予算準拠の規定の排除」「課税の特例」「虚偽報告、検査忌避等に対する罰則規定の新設」などです。

NPO支援税制が2003年4月1日から改正に
NPO支援税制の対象団体となるには「認定NPO法人」として認定を受けなければなりません。しかし、この要件が厳しすぎることから、改正が必要だとの声が上がっていました。今回の改正ではいくつかの要件が緩和され、新しい制度も導入されました。 具体的には、「日本版パブリック・サポート・テストの要件緩和」(総収入金額等に占める寄附金総額等の割合が1/3以上から1/5以上に、など)、「広域性要件の削除」、「海外への送金や持ち出し時の手続きの緩和」「みなし寄附金制度の導入」です。 なお、現状では認定NPO法人の認定を受けている団体の割合はごくわずかです。

児童館の設置・運営をNPOや株式会社にも認める方針
厚生労働省は、これまで地方自治体や社会福祉法人などに限定されていた児童館の設置・運営を認める方針を明らかにしました(2003.8.25)。保育所についてはすでに2000年3月から、同様に民間企業にも認めています。また、私立学校については、これまで学校法人にしか認めていなかった設立を、特定の地域に限って規制緩和する「教育特区」が今年度動き始めています。NPOや株式会社の学校設立が可能になり、これまでフリースクールや学習塾として活動してきた団体などが私立学校となる道が開けました。

公共施設の運営、民営化の方向へ
2003年6月の地方自治法改正により、公共施設の管理者を民間にも任せられるようになりました。これまでは管理主体は「管理受託者」(公共団体、公共的団体、政令で定める出資法人)でしたが、これからは「指定管理者」(株式会社を含む法人その他の団体)が管理主体となります。すでに図書館、市民会館、スポーツセンターなどの管理・運営業務の一部を民間に任せている例は全国で見られ、さらなる関係諸法の改正により全面的な委託もできるようになりそうです。しかしまだ新しい制度であるので、民間側の体制が追いつかない面もあることも事実です。

NPOなどの有償福祉運送がタクシー免許不要に 道路運送法80条第1項他
2004年3月16日付で、「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取扱いについて」(通称ガイドライン)の通達が地方運輸局長宛に出されました。他に道路運送法4条(患者等輸送限定)・43条(特定旅客)の許可基準も通達されました。国土交通省と厚生労働省の取扱いが示され、都道府県で異なっていた介護輸送への対応が統一されます。NPO等からの申請を受け、運輸局長等は運営協議での協議を経て要件を満たす場合、原則として2年間の期限を付けて有償運送を認めることとなります。


Page Top