特定非営利活動法人制度の見直しに向けて
内閣府 NPOホームページに「国民生活審議会 総合企画部会報告 特定非営利活動法人制度の見直しに向けて」が 掲載されています。(PDF形式)
http://www.npo-homepage.go.jp/pdf/20070628shingikai.pdf
特定非営利活動法人ニーズ把握調査(17年3月)
東京都生活文化スポーツ局のHPに、「特定非営利活動法人ニーズ把握調査」が掲載されています。 この調査は、東京都の認証するNPO法人を対象とし、法人の運営状況や活動上の問題点、行政に期待する支援策や中間支援組織等の利用意向に関するニーズを把握するために実施。調査結果は、東京都が市民活動推進支援施策をさらに展開していく上での基礎資料として活用。(PDF形式) http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/niizutyousa.pdf
平成18年度市民活動団体基本調査報告書
内閣府 NPOホームページに「平成18年度市民活動団体基本調査報告書」が掲載されています。
http://www.npo-homepage.go.jp/data/report22.html
特定非営利活動法人の設立認証の取消し
多くのNPO法人が設立認証を受け、様々な活動を行っており、新たな公益活動の担い手として期待が高まっています。しかしその反面、活動実態がないなどの理由から設立の認証を取り消されるNPO法人が増えてきています。 詳しくは、
内閣府 http://www.npo-homepage.go.jp/index.html#new_list
東京都
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/torikeshi/t-home.htm
認証NPO法人制度改正について
NPO法人の活動を支援するために、市民や企業からNPO法人への寄付を促していくことを目的に、寄付者等に対する税制優遇措置として、認定特定非営利活動法人(以下「認定NPO法人」)制度が設けられています。 平成18年度税制改正において、制度の大幅な拡充が図られました。
≪平成18年度税制改正のポイント≫
・所得税における寄付金控除額の拡大
・パブリックサポートテストの計算において、社員の会費や国の補助金等を分子に算入
・小規模法人の特例の創設
・閲覧対象となる書類の見直し
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
「NPO法人民事訴訟通達管理局」という名称を用いた架空請求について
「NPO法人民事訴訟通達管理局」という名称により、「総合消費料金未納分」なるものを請求する葉書を送付している事業者があります。こうした請求は、根拠のない架空請求ですので、請求に応じることはもちろん、事業者への連絡もしないでください。連絡をすることで、新たな個人情報を聞き出されるおそれがあります。 なお、名称中に「NPO法人」という文言を使用しているものの、内閣府及び各都道府県において、NPO法人(特定非営利活動法人)として認証した事実は全くありません。市民の皆さまにおかれましては、上記のような架空請求には十分ご注意下さい。 ( 平成18年6月7日 内閣府国民生活局 )
本件問い合わせ先 ; 市民活動促進課 (電話 03−3581−9308)
(内閣府国民生活局HPより)
住基カードを使った地域通貨(千葉県市川市)
市川市では、地域通貨「てこな」が、昨年(04年)12月から2か月間の実証実験を経て使われています。「てこな」という名称は、がけから身を投じて命を絶った伝説上の女性の名前からとられたとのことです。ボランティアや自治会活動などをした参加者は、てこなを受け取り、それを地元の参加商店での買い物や、文化会館での市主催イベントの入場料金に使うことができます。この「てこな」の最大の特徴は、住基カードを使用していることです。紙幣などは発行せず、住基カードを財布代わりにして、てこなのポイントをやりとりします。会員には参加時に1000てこなが振り込まれ、ボランティアなどをすると、参加団体に貸し出された端末機から住基カードのICメモリー部分に、それに見合ったポイントが打ち込まれることになっています。実証実験は、住基カードの普及を促進したい総務省のモデル事業として取り組まれましたが、実験終了後は市の事業として運用されています。
「企業の社会的責任(CSR)」への関心が企業の間で高まる一方、事業性を重視して活動するNPOが増えてきました。企業は、NPOを支援するだけでなく、自らNPOをつくる動きが活発になり、NPOでも、寄付金の少なさを補い活動資金を確保するために、収益事業に取り組む団体が登場しています。こうした動きが進めば、企業とNPOの活動が重なりあうケースも今まで以上に多くなるでしょう。ここでは、収益事業を重視する非営利法人のうち、今後増えそうなタイプを2つ紹介しましょう。
(1)出資を募るNPO(出資型非営利法人)。現行のNPO法では、NPOへの出資は認められていませんが、いま議論されている公益法人改革のなかで、出資型非営利法人が認められれば、ワーカーズ・コレクティブなどもこのタイプの法人として制度的な裏づけを得ることになるでしょう。
(2)非営利型株式会社(NPC〔ノン・プロフィット・カンパニー〕)。株式会社の形態をとりますが、利益を株主に配当せずNPOなどに寄付するというものです。構造改革特区法による全国初の株式会社立「朝日塾中学校」(岡山県)は、このタイプに当たります。この例からもわかるように、NPCは、規制緩和の焦点となっている教育、農業、医療の分野への株式会社参入に対する批判をかわすことのできる形態でもあり、論議を呼びそうです。ほかにも、農家と消費者によるNPCが提案されています。この案では、消費者である株主は、配当の代わりに株主優待として農産物を受けとる権利を与えられており、安全でおいしい農産物の栽培が促進されることが期待されています。
アメリカでは、営利と非営利の壁が取り払われた「社会的企業」と呼ばれる組織体がつぎつぎと誕生していますが、日本でも、こうした融合が進んでいくかどうか注目されるところです。
住民税の使い道を市民が決める
住民税の1%分を納税者が指定するNPOや政策分野に助成する制度づくりが、いくつかの自治体で進められています。自治体が期待しているのは、制度の導入によって、住民の間に税金や行政に対する関心が高まることです。NPOにとっても、みずからの活動に対して市民の関心が高まるという点で、メリットがあります。ただ、この制度にも、問題がないわけではありません。まず、公平性の問題として、納税額の多い人は、希望するNPOや分野に支援ができるのに対し、非課税の低所得者にはそうした権利がないということがあります。さらに、NPOにとって重要なのは、行政の補助金を受けることで活動が制約される恐れがあることです。そのため、活動の自立性を保障するしくみや、市民によるNPOへの直接支援を促進する寄付優遇税制などの制度づくりも、ひきつづき考えていかなければならないでしょう。
犯罪の隠れみのとして悪用されるNPO
数は少ないながらも、暴力団がNPO法人を恐喝や詐欺などの犯罪の隠れみのとして使うケースが出ています。NPO法は、地域で地道な活動を行おうとする小さな団体でも法人格を取得できるようにするために、必要な書類を提出さえすれば認証を受けられることを前提にしています。ところが、このことは裏をかえせば申請団体の背後に暴力団が潜んでいたとしても、所轄庁はそれを見破りにくいということでもあります。このような犯罪行為は、透明かつ公正な法人格取得というNPO法の主旨そのものを悪用するものですが、それだけに法人格取得に対する規制強化を求める動きが強まることにもなりかねません。このような事態を招かないためにも、NPOには活動内容などの情報公開の徹底が求められますし、サービスを利用する市民には不審な請求に安易に応じずに、所轄庁に問い合わせるなどの慎重さが求められます。
イベント報告「出資型非営利(協同)法人制度をつくろう!」
去る2004年5月15日、明治大学駿河台校舎において、表題のシンポジウムが行われました。タイトルは「オルタナティブな社会的起業を目指して!」というものでしたが、「オルタナティブ」とは「もうひとつの」という意味で、既存のシステムとは違う方法を取って問題を解決していこうという動きに対して用いられる言葉です。「出資型非営利法人」とは、出資をして自らが働き、非営利を目的とする事業を行う法人を指しますが、現存の法体系の中には位置付けられていません。近いもので企業組合がありますが、こちらは利益を分配します。NPO法人は非営利法人ですが、「出資」をするということは想定されていません。「出資型非営利法人」は「ワーカーズ・コレクティブ」という名称で呼ばれ、すでに自称して事業をしているグループもあります。それらのグループが法人格を取る場合はNPO法人、有限・株式会社、企業組合などをやむなく選択し、そうでない場合は任意団体のまま活動をしています。
シンポジウムでは、事例報告として、市民による風車建設事業を通した地域おこし(「NPO法人グリーンエネルギー青森」三上亨さん)、地域に必要とされる福祉サービスの市民同士によるたすけあいシステム(「NPO法人ワーカーズ・コレクティブたすけあいぐっぴぃ」中村久子さん)、地域の特徴を活かしたまちづくりとしての行政の空き施設を有効利用させる事業(「プラットフォームサービス株式会社」藤倉潤一郎さん)、生活協同組合とNPOの橋渡しを通して生協活動を地域へ開放していく事業(「NPO・えん」本間恵さん)、市民が設立する市民事業のための融資制度(「女性・市民信用組合設立準備会」向田映子さん)のお話があり、後半は環境プランナーの飯島ツトムさん、東京ワーカーズ・コレクティブ協同組合理事長の藤木千草さん、NPOサポートセンター副理事長の菅原敏夫さん、公益法人オンブズマンの浜辺哲也さんのパネルディスカッションがありました。
地域に貢献する非営利の市民事業を市民自らが出資して立ち上げ運営する、ということは市民社会が成熟していく上で必要不可欠な存在になっていくことでしょう。
NPO認証が取消されるケースも 不法行為や報告を怠るNPO
2003年12月、不法行為を行ったり、必要な報告書の提出を怠っていたNPO法人6団体に対し、内閣府は初めて法人認証を取り消す処分を行いました。このようにNPOを名乗って不祥事を起す悪質な団体も紛れ込んでしまっているのも事実です。NPO法が施行されて約5年、認証団体数が増えるにつれ、こういった問題も浮上してきました。今回処分された団体の他に、約130団体が活動内容の説明を求められているようです。大多数は公共の福祉のために善意をもとに活動しているのですが、少数の悪質な団体があることでNPO自体のイメージが損なわれるのが残念です。相互評価や情報開示などによって、NPO自身も、サービスを受ける市民も、自浄努力をしていなかければなりません。
進む行政施設の民間委託
「行政のスリム化」「市民との協働」という流れの中で、公共施設の運営を民間に委託するケースが増えています。公民館、公会堂、図書館、スポーツセンター、公園、福祉施設、給食センターなど、今後続々と民間委託が進むのは間違いなさそうです。全面的な委託の妨げになるような法律(例えば図書館法、社会教育法など)も、見直されるかもしれません。「民間」と言った場合、営利・非営利どちらも対象になりますが、非営利の方がコストを低く押さえられるというイメージや市民の力を活用するという意図のため、NPO法人への委託を期待する気運も高まっています。しかし過渡期である今、行政からもNPOからも悩みの声が聞こえてきます。「委託先にふさわしいNPOがなかなか見つからない」「任意団体で活動しているが、行政からNPO法人化を勧められている。そうした方がいいのか」などです。ここで改めて考えなければならないことは、まず「NPO法人とは何か」ということ、その上で「NPO法人との協働で事業を行うということの意味は何か」を問う、ということです。
NPO法人は、独自の「ミッション=使命」に基づいて活動を行います。従って、NPO法人自身がそれを見失うようなことになっては本末転倒です。法人化するかどうかの理由はいろいろあると思いますが、単に行政の下請け業者になるということを第一の目的とすべきではないでしょう。財政的に厳しいNPO法人も少なくない中で、行政からの仕事を受ければまとまった収入が確保できると思ったり、行政も、NPOにはボランティアの協力が見込めるから安くても受けてもらえる、安くても受けるNPOがあるから委託する、ということにもなりかねません。
営利を追求する企業と比べて、NPO法人がいいサービスを安価で提供できるとすれば、それは市民自らが地域に本当に必要なサービスを見出し、形作り、行動し、結果を出すことに意義を感じるヒューマン・パワーの結集によるものです。それがNPO法人の持つ「資源」であり、行政はそれを評価し、生かす方法の一つとして活動の場を用意し、事業委託をするというのが望ましいわけです。また、「安価」であるといっても、必要な経費はかかりますし、単に安さを追求してしまうとサービスの質の低下につながることもあり得ます。行政もNPO法人も、対等なパートナーとして、よくコミュニケーションを図って協働していく必要があります。

